任意整理とは

任意整理とは、債務整理の中の1つの方法です。お金を借りると必ず利息をつけて返さなければならないと言うことは、当然理解して借りるのですが、利率が高い場合は、ほとんど利息に充当されて、なかなか元金が減っていきません。そのような状態で、さらに借り入れを繰り返し、結局利息ばかり返えして元金だけが増えていくという事になってしまいます。多重債務で返済不能に陥る原因の殆どがこれに当ります。任意整理は、弁護士や司法書士、または本人が債権者と直接交渉を行い、将来利息のカット、金利の引き下げ、などを行う事を言います。

任意整理のメリットとデメリットは、次のとおりです。【メリット】 1)裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない 2)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まる(これは自己破産、個人再生も同様) 3)借金のうちの一部のみを整理することもできる。 4)自己破産や個人再生のように官報などに公表されることはない。 5)利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえる場合がある。 6)自己破産のように各種の資格制限がない(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)。 【デメリット】 1)個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。今後数年間は銀行からも借り入れすることはできなくなる。クレジットや消費者金融での借入はできなくなるのは、メリットかも・・・。

利息制限法について説明します。利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められています。つまり、上限を超えた金利は、払う必要は、ないということです。ところが実際には、殆どの消費者金融会社はその制限を越えた利息でお金を貸し付けているのが現状です。利息制限法とは別に出資金法が定められています。出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。利息制限法の上限金利(金額により15〜20%)を越えても罰則はないので、サラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。利息制限法の上限金利年率15%〜20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。このグレーゾーンの過払い分を返してもらう手続きが任意整理なのです。

任意整理をしようと思います。そのときの手続きに必要なものは何でしょう。まず、相談のときに持参すると便利なものは、次のとおりです。1)借金している貸金業者の名称と所在地の一覧 2)貸金業者と交わした借用契約書 3)貸金業者からの督促状・催促状 3)借金を払ったときの領収書・振込み書など。また、次のことをあらかじめ整理しておきましょう。1)借金をした時期、借金の総額、借金の利率 2)これまでの返済総額 3)借金をした経緯 4)現在の収入総額 5)自己所有の財産明細 6)借金支払の見通し 7)支援する親族の有無 以上の項目をきちんと押さえて相談するととてもスムーズに進みます。

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